運営

運営委員会規則

北海道大学 大学院工学研究院
超高圧電子顕微鏡研究室運営委員会内規

(平成 22年 4月20日制定)

(設置)

第1条

北海道大学 大学院工学研究院(以下「本研究院」という。)に,超高圧電子顕微鏡研究室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条

委員会は,超高圧電子顕微鏡研究室に設備された超高圧電子顕微鏡及び関連装置群(以下「本装置」という。)の円滑な共同利用を図るため,次に掲げる事項について審議する。
(1) 本装置の共同利用促進に関する事項
(2) 本装置の利用方法及び経費に関する事項
(3) その他本装置の共同利用に関する事項
2 委員会は,前項各号に係る事項を決定の上,企画・実施するものとする。

(委員会)

第3条

委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) エネルギー・マテリアル融合領域研究センター(以下「センター」という。)の教授又は准教授 4名
(2) 本研究院の教授又は准教授 3名(前号の者を除く。)
(3) その他利用部局の教員のうち委員長が必要と認めたもの 若干名
2 前項の委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条

委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうちから委員会において選出する。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故がある場合は,委員長があらかじめ指名した委員が職務を代行する。

(雑則)

第5条

この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,運営委員会が別に定める。

附則

1 この内規は,平成22年4月20日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター共同利用専門委員会内規(平成19年2月8日制定)は,廃止する。