放射線障害防止に関する注意事項


1. ライナック施設の利用について


    • ライナック施設を利用するためには、安全衛生管理室に放射性同位元素等取扱者の登録申請を行い、
     さらに講習会及び健康診断を受けて、登録可とされた者でなければならない。


2. ライナック起動時の安全確認

    • ライナック使用者は、加速器室、ターゲット室、モジュレータ室、中性子実験室、及び中性子飛行管実験室が

       無人であることを確認してから、 SET UP ON のスイッチ を押すこと。


3. 安全鍵(安全キー)の携行

    • 加速器室、ターゲット室、モジュレータ室、中性子実験室、及び中性子飛行管実験室への立入りは、

     運転停止を確認した後に、立入り者全員が安全キーを持って入室する。併せてサーベイメータを携行し、

     放射線レベルの確認をする。


4. ライナック運転中の立入り制限

    • ライナック使用者及び管理者以外の者が、ライナック使用中に加速器室、ターゲット室、モジュレータ室、

      中性子実験室、及び中性子飛行管実験室へ出入りする場合には、ライナック使用者の許可を得てから入室する。 

    • 加速器室、ターゲット室、モジュレータ室、中性子実験室、及び中性子飛行管実験室に入室中に運転開始の

      警報ベルが鳴った場合には、速やかに緊急停止スイッチを押し、近くのインターホンを使って制御室と連絡を

      取り適切に対処する。  


5. 加速器室、ターゲット室への立入り制限

    • 繰返し数の高い連続運転や広いパルス幅の運転を行った直後は加速室およびターゲット室へ立入っては

     ならない。どうしても立入る必要がある場合には、ターゲット室内の冷却時間を十分にとり、サーベイメータ等で

     放射線レベルを確認しながら入室する。

    • ターゲット室内で作業をする場合は、短時間で済ませるように努めると同時に、送排風機を動かして室内の

     換気を十分に行う。

    (時間・距離・遮へいの原則を遵守)


6. ライナックの承認使用時間

    • 管理区域の境界及び居住区域に対する放射線線量率から、法令で使用時間は80時間以内となっている。


7. 個人被ばく線量計の使用

    • ライナック利用者は、個人線量計(ガラスバッジ)の着用を遵守すること。

    • 作業内容に応じて、作業中の線量測定が可能なポケット線量計も使用する。


8. 電動遮へい扉の開閉操作上の注意

    • 加速器室、ターゲット室、及び中性子飛行管実験室へ立入る際の、電動遮へい扉の開閉操作は 危険を伴うため、 

      扉を十分に広く開け扉が完全に停止してから出入りすること。

    • 複数での出入りや、深夜の運転時には疲労がたまっているので特に注意が必要である。